公開日 2026年09月08日
更新日 2026年09月08日
令和8年8月27日から県内で発生した記録的大雨に伴い、県内では多数の床上・
床下浸水等の住宅被害が発生し、高岡市、射水市、氷見市、小矢部市において災害救助
法が適用されました。
富山県共同募金会(以下「本会」という。)では、この被災された方々を支援すること
を目的に、義援金の募集を行います。
♦義援金の名称
「富山県令和8年8月大雨災害義援金」
♦受付期間
令和8年8月28日(金)から令和8年9月30日(水)まで
♦義援金受入口座
金融機関 支店名 口座番号
ゆうちょ銀行 ※現在口座を開設中です
北陸銀行 県庁内支店 (普) 4179362
シャカイフクシホウジントヤマケンキョウドウボキンカイサイガイギエンキン
社会福祉法人富山県共同募金会災害義援金
※ ゆうちょ銀行窓口での振込手数料は無料となります(予定)。
※ 北陸銀行本店及び各支店窓口からの振込手数料は無料となります。
※ ATM、インターネットバンキング等などからの振込は手数料がかかりますのでご注意ください。
※ 現金書留による義援金は現在準備中です。
♦義援金の配分
富山県が設置する義援金配分委員会において配分額を決定のうえ、各市町を通じて、
被災者に配分されます。
♦義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。確定申告に際しては、金融機関から
受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記
入のうえ、本会へご送付ください。後日、領収書を発送いたします。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共
団体に対する寄付金」に該当。
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市
町村又は特別区に対する寄付金」に該当
♦募集要項はこちらから
http://www.akaihane-toyama.or.jp/r08saigaigiennkinn%20toyamakenn8gatuooame0831.html

