公開日 2026年08月28日
更新日 2026年08月28日
令和8年8月13日に発生した千葉豪雨に対して、千葉県内21市4町に災害救助法が適用されました。
この千葉豪雨災害により被災された方々を支援するため、千葉県共同募金会では義援金の受付を行います。
お寄せいただきました義援金は、千葉県庁が設置する義援金配分委員会へ全額お届けします。
なお、義援金の募集については、被災自治体における都道府県庁の判断によるものであり、共同募金会はその判断に基づき、受付を実施しています。
◆義援金の名称
令和8年8月千葉豪雨災害義援金
◆受付期間 令和8年8月21日(金)~令和8年11月30日(月)
◆義援金の受付口座
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金融機関 |
支店名 |
口座番号 |
口座名義 |
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千葉銀行 |
本店営業部 |
(普)3495585 |
社会福祉法人千葉県共同募金会 |
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京葉銀行 |
本店営業部 |
(普)3286924 |
社会福祉法人千葉県共同募金会 |
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千葉興業銀行 |
本店営業部 |
(普)1081550 |
社会福祉法人千葉県共同募金会 |
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千葉信用金庫 |
千葉駅北口支店 |
(普)0702826 |
社会福祉法人千葉県共同募金会 |
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ゆうちょ銀行 |
00180-5-605777 |
千葉県共募令和8年8月千葉豪雨災害義援金 |
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※振込通知書の空欄に義援金の名称をご記入ください。
※各銀行本店・支店の窓口およびゆうちょ銀行の本店・支店、郵便局窓口からのお振込みの場合は手数料は無料となります。
※上記以外の銀行からのお振込みや、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
◆義援金の配分
本会で取りまとめた義援金については、千葉県へ送金し、千葉県が設置する災害義援金配分委員会を通じて、被災地の重傷者・全半壊等の被害を被った世帯に対し、見舞金として支給します。
◆義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「令和8年8月千葉豪雨災害義援金」募集要綱を添えてご提出ください。
◆該当する税制優遇措置
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
◆その他
災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取り扱いません。
◆領収書・募集要項については、下記URLよりご確認ください。

