福祉バスの利用について
福祉バスは新庄市の福祉団体等の研修活動または事業を推進するために運行するものです
利用対象について
◆利用対象者◆
- 新庄市老人クラブ連合会に加入している老人クラブ
- 新庄市社会福祉協議会に登録している「地域ふれあいサロン」
- 障がい者福祉団体(障がい者が組織する団体・障がい者事業所)
- 児童福祉施設
(道路交通法により、未就学児については幼児用補助装置の使用が条件となります ※令和2年7月~対応可能) - その他の福祉団体(営利目的でなく福祉に関する活動をおこなっている団体)
◆利用対象事業◆
◎福祉関係団体の育成を図るための研修活動
- 施設の視察研修(国、地方公共団体や民間が設置運営している施設への見学)
- 福祉施設への訪問
- 教養を深めるための見学(工場の見学、企業への訪問 等)
- 福祉大会、研修会への参加
- 他地域の福祉団体との交流(健康体操 等)
- ボランティア活動
申込みについて
- ご利用いただくには、団体の事前登録が必要になります。
「新庄市福祉バス利用団体登録申請書」を新庄市成人福祉課(℡29-5808)へ提出してください。 - 予約は利用予定月の3ヶ月前から受付できます。事前にお電話等で予約をお願いします。
バスの利用申請書は利用日の14日前までに、乗車名簿は7日前までに新庄市社会福祉協議会へ提出してください。
※新庄市社会福祉協議会(新庄市五日町字宮内240-2 ℡22-5797)
運行について
- 現在のバスの乗車定員は、運転手を除き27人、令和2年7月からの新しいバスは23人(車いす2名含む)です。10名以上から利用できます。
※当面の間、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、間隔を空けた座席の使用となり利用人数が限られます。
※バスの利用につきましては、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、マスクの着用・手指の消毒・こまめな換気をお願いします。 - 利用時間は、原則として月曜日~金曜日(祝祭日は除く)の午前9時(乗車場所)~午後4時30分(降車場所) となります。(※日帰りのみ)
- 時間に余裕を持ち、無理のない運行計画をたててください。
なお、新庄市の事業による使用や、バスの定期点検 の日に当たり利用できない場合がありますのでご了承ください。 - 利用範囲は1日240km以内です。
- バスの利用については無料ですが、通行料・駐車料は利用者負担となります。
注意事項
- 無理な日程の設定及び危険な道路の運行はできません。
- 車内での喫煙はできません。また、飲酒は車内外を問わず厳禁です。
- 車内のゴミは必ず利用団体が持ち帰ってください。
- 大雨、台風、大雪等の悪天候が予想される場合は、運行を中止する場合があります。
- バスの器物等に損傷を与えた場合は、弁償となります。また、事故があった場合は速やかに報告してください。
- 規程に違反した場合は、次回の使用は許可できなくなります。
その他
- 飲食のみ、娯楽に類する目的の場合は利用できません。
- 学校行事や家族会、PTA・保護者会、各町内会、愛好会で開催する行事では利用できません。
※その他詳細については、事前に新庄市福祉バス利用のお願いについて[PDF:311KB]をご覧いただき、内容に同意の上、お申込みください。
申込・問合わせ先
- 新庄市社会福祉協議会 新庄市五日町字宮内240-2(新庄税務署隣り) ℡22-5797
- 新庄市役所 成人福祉課 生活支援室 ℡22-2111(内線543)
福祉バス申込関係様式ダウンロード
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